1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第3号
そして、事業認定による凍結価格は、あくまでも当時の土地の価値を金額であらわしたものにすぎない。したがって、現在、物価修正をして十アール当たり二百五十万円でその価値を認定しておる。そうなると、その価値に対して支払いをするのが土地収用法上の価格凍結の意義ではないかと思うのですよ。ところが、現実には一千百万円の価値で支払われておる。
そして、事業認定による凍結価格は、あくまでも当時の土地の価値を金額であらわしたものにすぎない。したがって、現在、物価修正をして十アール当たり二百五十万円でその価値を認定しておる。そうなると、その価値に対して支払いをするのが土地収用法上の価格凍結の意義ではないかと思うのですよ。ところが、現実には一千百万円の価値で支払われておる。
その後たまたま過去五カ年の平均をいまの時点でとると、まあ一〇%ぐらいになると、だから一〇%ぐらいまでの物価変動が将来に向かってあった場合は、一〇%までは凍結価格自体もふくらましてやるという制度だなと、こういう点に飯田先生等も多少の異論を言っておられるわけでございます。その点を先生おっしゃっておられるのじゃないかと思いますが、いかがでございましょう。
○政府委員(河野正三君) まず第一点、先生おっしゃるのが、仮に規制区域の凍結価格の物価変動修正率の問題であるとするならば、これは一〇%——たまたま現在の時点で過去五カ年の平均をとると一〇%になるんだけれども、その一〇%を認めましても、税制その他で譲渡益の中で社会に吸い上げられてしまいます部分が相当ございまして、計算をいたしますと、残りは五%ぐらいになるわけでございまして、土地による利益というものは預金利息以下
八月にこの凍結価格よりもさらに下がっておるわけです。 こういう経過からしましても、この鉄鋼についての価格の凍結、これは単に下ざさえの機能しか果たさなかった。ここまでして大企業に奉仕する必要はないと私は思う。そういうことが、いまの合成繊維、繊維関係あるいは鉄鋼関係で明らかに数字の上に出てくるわけです。これは塗料とか段ボール、まさに同じなんです。
今回、凍結価格の引き上げの協議を受けて、十月二十八日にそれを認めることにいたしたわけでございますが、それにつきましては先生御指摘のように、業務用の仲間相場、日経に載っております仲間相場というものが、十月の後半から非常に上がってまいりまして、これはロンドン相場というものから見ての、コスト高を見越しての需要が殺到したことが、また商人の間で荷物の奪い合い、自分のほうにくっついておりますところの実需に物を流
百五十円になりまして、それからいろいろ加工経費、マージン等を加えてまいりますと、大体現在の凍結価格二百三十一円ベースに見合う——若干違いますが、そういうラインになっておるわけでございます。 したがいまして、そういうことで、一応現在の法体系としては二百三十一円ベースが頭打ちであるということで理解をすべきではなかろうか。もちろん、その上限価格をまた改定すべきであるという御意見があるかもしれません。
それから、そういう事情が基本的にございますが、たしか七月十四日に、百八十六円の凍結価格を二百三十一円に変更いたしました。その当時のロンドン相場は大体二百五十三ポンドだったと記憶いたしておりますが、その後いまのような外糖のコストの上昇があり、それに伴いまして先高感というものが業務用に確かにあったようでございます。
しかし、現在の凍結価格といいますか、二百三十一円、これにつきましては、私どもとしまして家庭用の小袋について行なっているわけでございます。このものについては絶対に品は切らさせない、あくまでも国民の皆さんが安心して買えるような状態にするよう、連日メーカーを督励をしておるわけでございます。
そこで先般来改定に踏み切ったわけでございますけれども、その上限価格というのは、大体いまの凍結価格に見合う水準の価格である。いまのロンドン相場からいたしますとこれはたいへん低い価格であるということは間違いございません。
おっしゃるとおり、最近一般の地価動向も非常に弱含みになっておりまして、この一月一日時点での公示価格そのもので凍結価格ないしは規制価格にするということはたいへんおかしな感じがするわけでございます。一方また清水先生おっしゃいましたように、国会の審議過程におきますいろいろの御趣旨がございます。
次に、この八月九日、前回の委員会において同僚の中村委員のほうから指摘されたところでありましたが、公示価格というものを中心に考えながら凍結価格というものを考えていく、こういったような傾向というものは非常に強かったわけでありますけれども、本来この国土利用計画法の一番の柱の一つである地価の問題について、七〇%から八〇%にこの地価というものを押えていく、凍結価格を押えていく、こういったような趣旨からして、現在
○中沢伊登子君 ことしの灯油の価格は、六月一日に通産省が石油元売り価格としておりました一万二千九百円の凍結価格を解除したことから、一挙に二万五千三百円にはね上がってしまいました。
しかし、やっていらっしゃること自体がどうも一つ一つとるといま言ったように、凍結価格の解除の問題にしても、あるいはいま言う公共料金の値上げの問題にしても、私はどうも納得ができない。こういう点、所感を一ぺん簡単でいいですから承りたい。
例の行政指導による凍結価格の制度にいたしましても、また今度やめることになっております百貨店、スーパー等の末端の指導価格につきましても、またその上のということになりますか、いま御指摘のございました国民生活安定緊急措置法に基ずく標準価格の仕組みなどにつきましても、これを全然捨ててしまうつもりはございません。
国民の生活に直接的な影響があるからということで、ある意味では、ことばは悪いのですが、計算上は採算というものから政策的なものを入れた元売り凍結価格というものだったというふうに説明を聞いておるのです。私は今回もやはり同じことだと思うのですね。政策的にきめられておったから、安いわけですよ、市場価格からすると。
○内田国務大臣 鉄のごときは標準価格はつくっておりませんが、三月十八日か何かの実勢価格で凍結価格として押え込んできておりました。それを先般、数品種の綱材につきまして、いわゆるひもつき直売りとそれから市場売りとの両方に分けまして通産省が検討をされまして——これも必ずしも一物一価のような価格ではないようであります。
べさせていただくわけでありますが、国有農地等の売払いに関する特別措置法に基づきます時価との関係になるわけでございますけれども、これにつきましては実は、御存じのとおりに国土利用計画法の規制区域というものは期限をきめて指定をするという性格を持っておりますので、その指定される前あるいは指定解除後あるいは指定中というものとの関係をどのように判断したらよろしいかというような点もございましょうし、あるいは凍結中に、凍結価格
ところで、この規制地域の適用との関係でその辺が非常に微妙になってまいるわけでございますが、これは、規制地域が実際にどういうふうに指定されるか、その凍結価格がどういう水準になるか、これと、実際にどうなるか、その時点でなければわからない。これは現在ほんとにそういうことだと思うのです。 評価の問題につきましては、その規制地域の凍結価格をどう国有財産の評価に取り入れるか。
なお、さらに、今後どうなるかということで、国土利用計画法のいわゆる凍結価格との関連等が国土利用計画法の施行のとき出てまいるわけでございます。これにつきましては、私どもの検討もまだ確定的にはなっておらない点はまことに申しわけないのでございますが、国土利用計画法が施行されまして、その規制地域に当該地域がなる。
次いで、現在の経済の情勢を見ますと、特にまた電灯料金を中心の、十月になりますと国・私鉄をはじめ米、その間凍結価格の解除が何品目にも及ぶ。ムードとしても、大蔵大臣がたいへん苦労をされて狂乱物価を一応押え込んだ、こういう時期がもうすぐまた何かもとに返って、再度、狂乱ではなくて、今度は怒濤物価みたいな状態になる。無政府物価というほど危険な物価の荒れ方が予想される。
○下河辺政府委員 収用法の価格については、その手続が収用法に定められておりますから、一銭一厘違うかどうかということは、実は個別のケースについてもっと詰めなければならないと思いますが、制度の考え方といたしましては、法律に基づいて政策的に価格を決定している際に、その決定されている価格といいますか、政策的な価格が、近傍類地価格ということになってまいりますので、私どもとしては、凍結価格と収用価格とは異質なものではないという
知事は、その売買価格が凍結価格をこえているときや、土地の利用目的が都市計画などに照らして不適当なときは、許可をしないこととなっております。 また、危険ながけ地や、水、道路などのない土地に家を建てようとするときは、利用がふさわしくない場合は不許可である。この場合は所有者は買い取りを請求することができ、地方自治体はその土地を凍結価格で買い上げることとなっております。
内田国務大臣 自転車にいたしましてもあるいは自動車にいたしましても、いろいろなパーツーなりの組み合わせ、アッセンブル産業でございますので、三月の段階で私どもが関係各省と打ち合わせまして、基礎資材でありますとかあるいは重要な生活関連物資など、御承知のとおり五十数品目を、これはそれぞれ物資所管庁の行政指導によりまして、それ自身について公取等からいろいろ御議論があることも一御承知のとおりでありますが、凍結価格
○橋口委員 いまの標準価格あるいは凍結価格、それから投機防止法によって二十四品目指定がされておりますが、こういう物資の中で、もう解除してもいいというような物資がだんだん出てくるのじゃないかと思いますが、それについての見通しはいかがですか。
大蔵大臣は、過日の衆議院におきまして、狂乱物価はかなり克服できたと、そういったような意味の発言があったわけでありますが、われわれといたしましては、必ずしもそうは受け取れないわけでありまして、おっしゃるように、一部の物資、物品におきましては、若干の値くずれがあったことは認めますけれども、基礎物資の五十三品目あるいは生活関連物資の百四十八品目の凍結価格等も、これは三月十五日の高値で凍結をしておると、こういうような
また、石油価格の引き上げに関連しまして、新価格の決定に至った経緯、新価格の一般物価に及ぼす影響、行政指導による凍結価格をいつまで守らせ、また標準価格へはいつ移行する考えか、などの質疑がありました。これに対して政府側より、新価格の決定にあたっては、物価安定策を推進するという前提のもとに、二分の一平均法というきびしい水準できめた。
そこで、凍結価格と言いながら、結局国民の側から見ての適正価格というものをつくり得ない。 あらためて伺いますが、経済企画庁なり通産省なりが考える適正価格というものは、どういう算出基礎によってこれが適正価格だとお認めになるんですか。算出基礎を明確にしてください。
そのときには、おそらく凍結価格をある程度解除していくという、そういうからくりをせざるを得ないだろうと思うわけですけれども、それはいま現実にそういう事態でないわけでありますから、これについては十分対処してもらわないと、また国内で物不足、中小企業で材料不足というものが起きてくる可能性が私は非常にあると思うんです。